初詣合格祈願社労士試験

社労士試験最短合格法 通達 労働基準法

初詣合格祈願社労士試験最短合格法

通達 労働基準法

第17条 前借金相殺の禁止関連

  1. 労働者が使用者から人的信用に基づいて受ける金融弁済期の繰り上げ等で明らかに身分的拘束を伴わないものは、労働することを条件とする債権には含まれない。(22.9.13発基17,33.2.13基発90)。
  2. 前借金でも貸付の原因、期間、金利の有無等を綜合的に判断して労働することが条件となっていないことが明白な場合には、本条の規定は適用されない。(23.10.23基収3633、23.10.15基発1510、63.3.14基発150)。

第19条 解雇制限関連

  1. 労働契約期間満了により労働契約が終了する場合、事業の完了により労働契約が終了することが明らかな場合、定年で形式的にも実質的にも労働関係が自動的に終了する場合等は「解雇」でないから本条の適用を受けない(23.1.16基発56、24.12.6基収3908、63.3.14基発150)。
  2. 業務上負傷し又は疾病にかかり療養していた労働者が完全に治癒したのではないが、労働し得る程度に回復したので出勤し、元の職場で平常どおり労働していたところ、使用者が就業後三〇日を経過してこの労働者を二〇条に定める解雇予告手当を支給して即時解雇した場合は本条に抵触しない(24.4.12基収1134)。
  3. 解雇予告期間中の業務上負傷等の場合には、その予告の効力はその休業期間中停止される(26.6.25基収2609)。
  4. 「事業の継続が不可能となった場合」とは事業の全部又は大部分の継続が不可能となった場合をいう。一般に事業経営上の見通しの齟齬の如き事業主の危険負担に属すべき事由は「やむを得ない事由」に該当しない(63.3.14基発150)。

第20条 解雇予告関連

  1. 事業場が赤字のため閉鎖して労働者を使用者の責任において他の事業場へ斡旋就職せしめた場合においても、当該労働者が任意に退職を申し出ない限り本条の適用がある。(23.5.4基発769)。
  2. 定年の定めがあっても、現実に継続雇用されている者が少なからずある場合においては、定年年齢到達者の労働契約は自動的に終了するものとは認められないから本条の予告を要する(22.7.29基収2649)。
  3. 形式的には雇用期間を定めた契約が反復更新されても、実質においては期間の定めのない労働関係と認められる場合は本条の解雇の予告を要する(27.2.2基収503)。
  4. 「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」とは、天災事変に順ずる程度の不可抗力に基づき且つ突発的であり、経営者として社会通念上採るべき必要な措置をもってしても通常如何ともなしがたいような事由のために、事業の全部又は大部分の継続が不可能になった場合をいう(63.3.14基発150)。

第32条 労働時間関連

  1. 出勤を命ぜられ、一定の場所に拘束されている以上いわゆる手待時間も労働時間である(33.10.11基収6286)。
  2. 労働者が使用者の実施する時間外の教育に参加することについて、就業規則上の制裁等の不利益取扱いによる出席の強制か゜なく自由参加のものであれば時間外労働にはならない(26.1.20基収2875)。

第32条の3関連

  1. フレックスタイム制を採用する場合には、就業規則その他これに準ずるものにより、始業及び終業の時刻を労働者の決定にゆだねる旨を定める必要があるものであること。その場合、始業及び終業の時刻の両方を労働者の決定にゆだねる必要があり、始業時刻又は終業時刻の一方についてのみ労働者の決定にゆだねるのでは足りないものである(63.1.1基発1)。

第35条 休日関連

  1. 休日を特定することは法の趣旨に沿うものである(23.5.5基発682、63.3.14基発150)が、特定された休日を振り変えるためには、就業規則において振り替えることができる旨の規定を設け、休日を振り変える前にあらかじめ振り替えるべき日を特定しておかなければならない(23.4.19基収1397、63.3.14基発150)。

第37条 時間外、休日及び深夜の割増賃金関連

  1. 33条の許可を受けず又は36条の協定なしに時間外又は休日労働をさせた場合でも、割増賃金支払の義務はある(63.3.14基発150)。
  2. 割増賃金の対象となる休日は法第35条の休日のみである。ただし、法第35条の休日以外の休日の労働により週法定労働時間を超える場合には、当然割増賃金の支払を要する(2211.27基発401、63.3.14基発150)。

第39条 年次有給休暇

  1. 年次有給休暇の権利は、労基法第39条1項および2項の要件の充足により、法律上当然に労働者に生ずるものである。
  2. その具体的行使である休暇の時季指定の効果は、使用者の適法な時季変更権の行使を解除条件として発生するのであって、年次有給休暇の要件として、労働者による休暇の請求や、これに対する使用者の承認の観念を容れる余地はない。以下省略 《最高二小48.3.2》

第41条 適用の除外

  1. 「監督又は管理の地位に在る者」とは、一般的には部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場に在る者の意であるが、名称にとらわれず実体的に判断される(22.9.13発基17・63.3.14基発150)。



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