初詣合格祈願社労士試験

社労士試験 通達 労災補償保険法

初詣合格祈願社労士試験最短合格法

重要通達 労働者災害補償保険法

第1条関係 業務上・外等の認定

  1. 通勤途上の事故
    事業主の提供する専用の通勤バス等の利用に起因する事故は業務上(25.5.9基収32)。
     突発事故のため、使用者の特命により、休日出勤、休暇取消の業務命令に基づく出勤途上の事故は出張途上の事故に準じて業務上(24.1.19基収3375)。
  2. 作業時間前後の事故
     作業時間中の労働者の飲水のごとき生理的欲求行為による作業中断中及び作業中の手待時間中における災害は業務上(26.9.6基災収2453、25.11.20基収2970)。
  3. 休憩中の事故
    休憩時間中は自由行動を許されているが、事業場施設の欠陥等に起因する場合は業務上(23.3.25基収1205、30.5.12基発298、33.2.12基収574)
  4. 出張途上の事故
    自宅より出張におもむき、直接自宅に帰る慣行があるときは自宅を出てから帰るまでを出張と解し、私的行為中の事故を除き、業務上(24.12.15基収3001、34.7.15基収2980)。
  5. 第三者の行為による事故
    職務上業務に従事する労働者の指揮監督又は指導の地位にある者が、就労場所において、指揮監督したことに起因する労働者の暴力により危害を加えられたときは業務上(23.9.28基災発167)。

第7条関係 通勤の範囲

  1. 就業に関しの意義
    • 「就業に関し」とは、往復行為が業務に就くため又は業務を終えたことにより行われるものであることを必要とする趣旨を示すものである。つまり、通勤と認められるには、往復行為が業務と密接な関連をもって行われることを要することを示すものである。以下略  (48.11.22基発644)
    • 業務終了後、事業場施設内で労働組合の用務を1時間25分行った後の退勤----本件については、労働組合用務に要した時間は、就業との関連性を失わせると認められるほど長時間とはいえない(49.7.15基収2110)。
    • 業務終了後、事業場施設内でサークル活動を2時間50分行った後の退勤----本件において、サークル活動に要した時間は、就業との関連性を失わせると認められるほどの長時間といえる(49.9.26基収2023)。
  2. 住居の意義
    • 「住居」とは、労働者が居住して日常生活の用に供している家屋等の場所で本人の就業のための拠点となるところをさすものである。以下略  (48.11.22基発644)。
    • アパートの階段----アパートの場合、部屋の外戸が住居と通勤経路の境界であるので、当該アパートの階段は通勤経路と認められる(49.4.9基収314)。
    • 一戸建ての屋敷構えの住居の玄関先----一戸建ての屋敷構えの住居の玄関先は、住居内であって住居と就業の場所との間とはいえない(49.7.15基収2110)。
  3. 就業の場所の意義
    • 「就業の場所」とは、業務を開始し、終了する場所をいう(48.11.22基発644)。
    • 事業場内施設の階段----事業場内施設の階段は、事業主の支配管理下にあり、住居と就業の場所との間の往復とはいえない(49.4.9基収314)。
  4. 合理的な経路及び方法の意義
    • 「合理的な経路及び方法の意義」とは、当該住居と就業の場所との間を往復する場合に、一般に労働者が用いると認められる経路及び手段等をいうものである。以下略  (48.11.22基発644)
  5. 日常生活上必要な行為であって労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものの意義
    • 「逸脱」とは、通勤の途中において就業又は通勤とは関係のない目的で合理的な経路をそれることをいい、「中断」とは、通勤の経路上において通勤とは関係のない行為を行うことをいう。以下略  (48.11.22基発644)



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