初詣合格祈願社労士試験

社労士試験最短合格法 通達 健康保険法

初詣合格祈願社労士試験最短合格法

重要通達 健康保険法

第1条関係 目的

  1. 夫婦が共同して扶養している場合における被扶養者の認定に当たっては、下記要領を参考として、家計の実態、社会通念等を総合的に勘案して行うものとする。
    • 被扶養者とすべき者の員数にかかわらず、年間収入(当該被扶養者届が提出された日の属する年の前年分の年間収入とする。以下同じ。)の多い方の被扶養者とすることを原則とすること。
    • 夫婦双方の年間収入が同程度である場合は、被扶養者の地位の安定を図るため、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とすること。
    • 共済組合の組合員に対しては、その者が主たる扶養者である場合に扶養手当等の支給が行われることとされているので、夫婦の双方又はいずれか一方が共済組合の組合員であって、その者に当該被扶養者に関し、扶養手当又はこれに相当する手当の支給が行われている場合には、その支給を受けている者の被扶養者として差し支えないこと(60.6.13保険発66庁保険発22)。

第2条関係 報酬

  1. 無料貸与又は給与せられる被服であって所謂勤務服である制服又は作業服の如きものは、事業主から受ける労務の対償でないと認めるのが妥当である(11.6.15保発346)。
  2. 被保険者の通常の生計に充てられる性質のもの例えば、飢餓突破賃金等は「臨時ニ受クルモノ」ではない(23.7.12保発1)。
  3. 年2回の決算期毎に支給される賞与が分割して3月以内毎に支払われる場合、その支給の実体に基づき報酬として加算する(27.1.30保文発598)。
  4. 退職金に相当する性質のものは労務の対償として受ける報酬ではない(26.1.17保文発4995)。
  5. 「三月ヲ超ユル期間毎ニ受クルモノ」とは算定の事由が三カ月を超える期間毎に発生し、かつ通常は現実的に三カ月を期間毎に支払われるものをいい、報奨金につき仮払が行われた場合相当回数に渉って繰り返し行われるときは、「名目は三カ月を超える期間毎の賞与であっても、実体は三カ月以内」の成績を基礎とする能率給と認め報酬に含めるのが妥当(27.2.21保文発1006)。
  6. 決算手当と賞与は名称は異なっても同一性質を有するものと認められれば報酬に入る(23.9.29保文発469)。

第3条関係 標準報酬

  1. 被保険者が労務に服することができないため、現実に支払いを受ける報酬に変更があった場合には、通常の就業状態の報酬の増減と異なるので、標準報酬の変更は行わない(17.3.13保社69)。

第4条関係 時効

  1. 保険料等の徴収権又は還付請求権の消滅時効の起算日
    1. 徴収権の消滅時効の起算日
      1. 保険料はその納期限の翌日
      2. 保険料以外の徴収金は、これを徴収すべき原因となった事実の終わった日の翌日
    2. 還付請求権の消滅時効の起算日
      1. 保険料の過納または誤納となったものは、その保険料を納付した日の翌日
      2. 保険料以外の徴収金は、納付した日の翌日(3.7.6保発514)。
  2. 分娩費若しくは埋葬料の消滅時効起算日は、事故発生の日の翌日(3.4.16保理4147)。

第13条関係 強制被保険者

  1. 被保険者がその使用せらるる事業所の労働組合の専従役職員となりその職務に従事するときは、従前の事業主との関係では、被保険者資格を喪失し、労働組合に使用される者としてのみ被保険者となる(24.7.7職発921)。
  2. 法人の理事、監事、取締役、代表社員、無限責任社員等の所謂代表者又は業務執行者で法人から労務の対償として報酬を受けている者は、法人に使用せらるる者として被保険者の資格を取得す(24.7.28保発74)。



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